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突然の内々定取り消し、会社に賠償命令(読売新聞)

 福岡県内の大学を昨年3月に卒業した20歳代の男女2人が、福岡市中央区の不動産会社「コーセーアールイー」から就職の内々定を一方的に取り消されたとして、同社に損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であった。

 岩木宰(おさむ)裁判長は「被告の対応は労働契約を結ぶ過程での信義則に反し、不法行為にあたる」として、会社に対して男性に85万円、女性に110万円を支払うよう命じた。原告側代理人によると、内々定取り消しを違法と認め、損害賠償を命じた判決は全国初という。

 判決によると、女性は2008年5月、男性は同7月に内々定の通知を受けた。しかし、同10月の内定式の2日前、会社は経営悪化を理由に2人の内々定を取り消した。

 会社側は「世界規模の不況で、人員削減は仕方なかった」と主張したが、岩木裁判長は「具体的な説明もないまま突然に内々定を取り消しており、誠実な態度とは言い難い。被告は採用への信頼を損ねたことについて、賠償する責任がある」と判断した。

 2人は昨年1、2月、解決金を求めて福岡地裁に労働審判を申し立てた。地裁は会社が男性に75万円、女性に100万円の解決金を支払うよう命じたが、会社側が地裁に異議を申し立てたため、男性が約115万円、女性が約380万円の損害賠償を求めて民事訴訟に移行していた。

 同社は「今後の対応は弁護士と協議したい」としている。

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